見るポイントと、確認する窓口
作業の呼び方だけで振り分けず、実際の配置図や日程で確認します。設置物が道路の上空・地下にある場合も見落とさないようにします。
- 道路使用
- 道路上での工事・作業などの行為を確認。管轄警察署への確認が入口になります。
- 道路占用
- 道路に物件を設けて継続して使用することを確認。道路管理者への確認が入口になります。
足場の計画を、二つの時間に分ける
ご相談の例として、建物の改修で足場を使う場面を考えます。足場を組み立てる日に車両を停め、資材を降ろす作業があります。その後、足場が道路側に残る期間があります。
前者の作業方法と後者の設置範囲・期間は、それぞれ確認する内容が異なります。同じ現場で複数の手続きが関係することはありますが、必ず両方の申請が必要という意味ではありません。
「短いから使用、長いから占用」だけでは分けない
期間は確認事項の一つですが、制度の区別は期間の長短だけでは決まりません。何を置くのか、どのような作業か、どの道路にどう影響するかを伝える必要があります。
また、道路の構造を変える工事には、道路法第24条の承認など別の確認が関係する場合があります。使用と占用の二択で終わらせず、施工内容を整理します。
許可名が分からないときの準備メモ
- 現場の場所と道路との位置関係
- 作業する時間、設置する期間、撤去する日
- 人・車両・機械が使う範囲
- 設置物の寸法、上空・地下への広がり
- 既に相談した窓口と伝えられた内容
費用と日数は、同じ現場でも分けて確認
申請に係る手数料、占用料、行政書士報酬は区別して見積りを確認します。必要資料や処理の見通しも地域・内容で異なるため、他地域の数字を流用せず、予定を確定する前に相談しましょう。
QUESTIONS
よくある質問
Q.片方の窓口に出せば、もう片方も終わりますか?
一括受付等の運用がある場合でも、制度や審査は区別されます。提出方法、必要資料、確認が済んだ範囲を担当者と確認してください。
情報の根拠と、適用範囲
以下の公式情報を2026/09/09に確認した制度情報です。個別の要否・要件・申請方針は、担当行政書士が実際の対象地域の関係窓口と確認します。
- 警察庁|道路使用許可の概要、申請手続等
全国の制度概要。個別の書式・運用は管轄警察署で確認。
- 国土交通省 近畿地方整備局|道路占用許可申請手続き
制度の参考と近畿地方整備局の所管道路の案内。他地域の費用・提出方法には適用しない。
- e-Gov 法令検索|道路法
道路法第24条・第32条等。現場への適用は道路管理者と確認。
情報確認は、専門家による監修を意味しません。
