FIELD NOTE 02 / 制度の入口

道路使用許可と道路占用許可はどう違う?

道路で行う作業と、道路に設ける物件。まずはこの二つに分けると、窓口に伝える情報が整理しやすくなります。

道路を使う工事・設置を初めて担当する方。全国の制度概要。具体的な許可要否や期間は管轄窓口で確認します。

見るポイントと、確認する窓口

作業の呼び方だけで振り分けず、実際の配置図や日程で確認します。設置物が道路の上空・地下にある場合も見落とさないようにします。

道路使用
道路上での工事・作業などの行為を確認。管轄警察署への確認が入口になります。
道路占用
道路に物件を設けて継続して使用することを確認。道路管理者への確認が入口になります。

足場の計画を、二つの時間に分ける

ご相談の例として、建物の改修で足場を使う場面を考えます。足場を組み立てる日に車両を停め、資材を降ろす作業があります。その後、足場が道路側に残る期間があります。

前者の作業方法と後者の設置範囲・期間は、それぞれ確認する内容が異なります。同じ現場で複数の手続きが関係することはありますが、必ず両方の申請が必要という意味ではありません。

「短いから使用、長いから占用」だけでは分けない

期間は確認事項の一つですが、制度の区別は期間の長短だけでは決まりません。何を置くのか、どのような作業か、どの道路にどう影響するかを伝える必要があります。

また、道路の構造を変える工事には、道路法第24条の承認など別の確認が関係する場合があります。使用と占用の二択で終わらせず、施工内容を整理します。

許可名が分からないときの準備メモ

  • 現場の場所と道路との位置関係
  • 作業する時間、設置する期間、撤去する日
  • 人・車両・機械が使う範囲
  • 設置物の寸法、上空・地下への広がり
  • 既に相談した窓口と伝えられた内容

費用と日数は、同じ現場でも分けて確認

申請に係る手数料、占用料、行政書士報酬は区別して見積りを確認します。必要資料や処理の見通しも地域・内容で異なるため、他地域の数字を流用せず、予定を確定する前に相談しましょう。

QUESTIONS

よくある質問

Q.片方の窓口に出せば、もう片方も終わりますか?

一括受付等の運用がある場合でも、制度や審査は区別されます。提出方法、必要資料、確認が済んだ範囲を担当者と確認してください。

情報の根拠と、適用範囲

以下の公式情報を2026/09/09に確認した制度情報です。個別の要否・要件・申請方針は、担当行政書士が実際の対象地域の関係窓口と確認します。

情報確認は、専門家による監修を意味しません。

START WITH YOUR WORK

許可の名前より、やりたい作業を。

場所・作業・日程。まだ分からないことがあっても、そこから整理できます。

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