こんな場面から、ご相談ください
- SCENE 01
敷地の外に足場が出るため、設置できる条件を確認したい。
- SCENE 02
建物の看板が道路の上空にはみ出す。
- SCENE 03
道路内に管路を新設する、既存設備を入れ替える。
最初に整理する確認事項
- 設置物の種類・所有者・管理する人
- 道路境界と設置範囲、平面寸法・高さ・地下の深さ
- 設置開始から撤去までの期間、既存許可の有無
- 設置・撤去の作業方法と原状回復の計画
- 設置後の維持管理、更新や変更の予定
あると相談が進みやすい資料
最初からすべて揃える必要はありません。未確定の部分は、そのままお知らせください。
- 設置位置図、平面図、断面図や寸法のメモ
- 建物と道路の関係が分かる写真
- 製品仕様・構造の資料、施工計画
- 更新・変更の場合は既存の許可書と図面
担当者と確認する支援の範囲
道路に一定の工作物等を設け、継続して使用する場合の手続きが道路占用です。道路敷地の地下・上空も検討対象になります。道路管理者への確認により、対象物件や設置の条件を整理します。
設置の許可と、設置工事のために道路を使う手続きは確認する観点が異なります。道路使用許可など、関連手続きの要否を個別に確認します。設備の設計・構造計算・施工や維持点検の実施は、別途担当する専門家・事業者と役割を決めます。
見積りの前に確認すること
正式な料金は内容確認後にお見積りします。行政書士報酬と、法定手数料・占用料・交通費・図面等の実費を分けてご案内します。
- 占用物件の種類・数量・面積・期間と管轄道路管理者
- 新規・更新・変更の別、図面と協議の範囲
- 占用料の扱い、撤去や復旧に関する追加手続き
QUESTIONS
よくある質問
Q.敷地内に設置する看板なら関係ありませんか?
地面の位置だけでなく、看板の上部が道路上空にはみ出していないかも確認します。屋外広告物等の別の手続きも、所在地と仕様に応じて検討します。
Q.占用料は全国同じですか?
道路管理者、物件、数量、期間等で異なります。他地域の金額をそのまま当てはめず、現場ごとに確認します。
情報の根拠と、適用範囲
以下の公式情報を2026/09/09に確認した制度情報です。個別の要否・要件・申請方針は、担当行政書士が実際の対象地域の関係窓口と確認します。
- 国土交通省 近畿地方整備局|道路占用許可申請手続き
制度の参考と近畿地方整備局の所管道路の案内。他地域の費用・提出方法には適用しない。
- e-Gov 法令検索|道路法
道路法第24条・第32条等。現場への適用は道路管理者と確認。
情報確認は、専門家による監修を意味しません。
