1. 写真に、道路との位置関係を残す
境界標がありそうな一点だけでなく、周囲の道路、歩道、建物の出入口まで写した写真があると、確認する場所を共有しやすくなります。位置図に候補地点を記し、舗装を開ける予定かどうかを添えましょう。
公道・私道という呼び方や土地の所有者だけで手続きを判断せず、実際の通行状況や道路管理の情報も確認します。
2. 調べる目的と、予定する方法を分ける
- 目的:境界標を探す、埋設物を確かめる、地質を調べる。
- 方法:手で掘る、機械を使う、測量機器や車両を置く。
- 範囲:長さ・幅・深さの目安。未定なら未定と記録する。
- 日程:希望日、作業時間、復旧までの日数。
3. 手続きの候補を一律に決めない
道路上の作業、道路への設備設置、道路に関する工事は、それぞれ異なる観点で確認します。道路使用、道路占用、道路法第24条の承認がすべて必要になるとは限りません。
会社としての建設業許可も別の確認です。「小さな穴だから不要」「掘るから必ず必要」という判断はせず、作業場所・方法と請負の内容を担当行政書士に伝えてください。
4. 許認可とは別に、施工前の確認を進める
これらは申請があるかどうかとは別に整理する事項です。行政書士への許認可相談によって、測量・境界確定・掘削等が実施されたことにはなりません。
- 埋設物
- 誰が管理者へ照会し、現地調査や立会いを手配するか。
- 土地・境界
- 所有者への確認や、測量・境界確認を誰が担当するか。
- 施工・復旧
- 掘削と復旧の方法、安全管理、施工責任者を誰が決めるか。
相談の最初は、このメモで十分です
「○○市の道路沿いで、舗装下の境界標を確認したい。写真はあるが掘る範囲と日程は未定」。このように、目的、場所、決まっていることを簡潔にまとめてください。
QUESTIONS
よくある質問
Q.図面ができてから相談すべきですか?
初回は写真と位置のメモからでも状況を伝えられます。正式申請に必要な図面や、作成の担当・費用は別途確認します。
情報の根拠と、適用範囲
以下の公式情報を2026/09/09に確認した制度情報です。個別の要否・要件・申請方針は、担当行政書士が実際の対象地域の関係窓口と確認します。
- 警察庁|道路使用許可の概要、申請手続等
全国の制度概要。個別の書式・運用は管轄警察署で確認。
- e-Gov 法令検索|道路法
道路法第24条・第32条等。現場への適用は道路管理者と確認。
- 国土交通省|建設業の許可とは
全国の制度概要。個別の業種・要件・証明資料は許可行政庁で確認。
情報確認は、専門家による監修を意味しません。
